2022.02.24

学校教育における授業動画配信等での教科書・教材等のご利用について

 教科書のご利用について

弊社では,標題の教科書のご利用に関するご相談につきまして,一般社団法人教科書著作権協会のウェブサイトに示されている方針に従い,対応させていただきます。

 1. 2020428日の改正著作権法第35条施行に伴い,各学校の教員等が,一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称SARTRAS)が公表する「運用指針※1」に基づき第35条の要件を充たす方法で,教科書を利用した教材の作成,その配布又は公衆送信を行う場合は,著作権者の許諾が不要となります。ただし,公衆送信でのご利用をされる際にはSARTRASへの届出が必要となりますので,詳しくはSARTRASのホームページ(※2)をご確認ください。

1 運用指針

2 一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会SARTRAS

※学校の教員等による教科書利用であっても,改正著作権法第35条の要件を充たさない利用については,従来どおり教科書著作権協会へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出が必要となります。

2. 一方,教育委員会等が教科書を利用して教材の作成,その配布又は公衆送信を行う場合は,改正著作権法第35条施行後も著作権者の許諾が必要です。当協会会員の教科書を利用する場合には,SARTRASではなく,当協会(※3)へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出が必要となりますので,ご注意ください。

3 教科書著作権協会

※教育委員会等による学習者用デジタル教科書の利用も教科書と同様の扱いとなります。

教科書以外の弊社発行の著作物のご利用について

〇各学校の教員等が行う場合 → 上記 教科書のご利用について1.に準じます。

但し,改正著作権法第35条の要件を充たさない利用については,弊社ウェブサイトの著作物利用申請ページの「2.教材や一般商品の場合」の申請書にご記入いただき,弊社へ事前に申請いただきますようお願いいたします。

 〇教育委員会等が行う場合 → 弊社ウェブサイトの著作物利用申請ページの「2.教材や一般商品の場合」の申請書にご記入いただき,弊社へ事前に申請いただきますようお願いいたします。

 改正著作権法第35条の施行等については,SARTRASのウェブサイトもご参照ください。

 

著作物利用についてご不明な点のお問い合わせにつきましては,お電話はお控えいただき,弊社ウェブサイトのお問い合わせフォームをご利用いただきますようお願い申しあげます。