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「有限会社」が会社形態として取り上げられなくなったのはなぜですか。

 2006年の商法改正以前の会社組織は、商法が規定する「株式会社」「合名会社」「合資会社」と、有限会社法が規定する「有限会社」の4種類でした。このうち有限会社は、設立時の最低資本金が株式会社よりも低額であり(株式会社は1000万円、有限会社は300万円)、比較的小規模な経営に適した企業形態でした。

 しかし03年以降、この「最低資本金」を引き下げる特例制度が実施され、株式会社・有限会社とも「1円」となり、あえて有限会社を設立するメリットは少なくなりました。そして06年には、グローバル化など近年の経済情勢に対応するために商法が大幅改正されました。これにより有限会社は、商号に「有限会社」の文字を残す特例有限会社として存続することは可能ですが、新設することはできなくなりました。

 この改正に伴い、新たに「合同会社」という企業形態が新設されました。これは株式会社や有限会社と同じく有限責任の社員から成るものの、取締役や株主総会(社員総会)の設置義務がなく、利益配分の方法も社員の総意で自由に決められるなど、経営の自由度が大きいのが特色です。起業にあたり合同会社の形態を選ぶ会社も増えています。