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「違憲審査」は「違憲立法審査」という表記も見かけますが、このように表記しているのはなぜですか。

 日本国憲法81条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と定められています。このように憲法に適合するかしないかを決定する対象は法律に限らないことから、「違憲審査」という表記を用いております。