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地方税について、「(都)道府県税」や「市(区)町村税」などの語で「都」や「区」を併記しているのはなぜですか。

 地方公共団体の課税のあり方を定める地方税法では、1条1項4号において、地方税を「道府県税又は市町村税をいう」と定義しています。そのうえで、都や区につきましては、1条2項において、「道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する」とし、他の道府県と扱いを分けています。実際の運用面では、一部の例外はあるものの、多くの場合「道府県」や「市町村」をそのまま「都」や「区」に読み替えることができます。そのため、地方税法の用語を踏まえつつ、実態としてほぼ同様の課税を行っていることから、「都」や「区」を併記しています。