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「普通教育を受けさせる義務」の語には「教育を受けさせる義務」という表記も見かけますが、このように表記しているのはなぜですか。

 日本国憲法26条2項は、「すべて国民は、(中略)その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めています。これについて「教育を受けさせる義務」という表記を用いると、専門教育や生涯教育など含む広く教育全般を受けさせる義務があると誤解を招くことから、「普通教育を受けさせる義務」という、日本国憲法の条文に基づく表記にしています。