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「団体行動権(争議権)」の語で「争議権」を併記しているのはなぜですか。

 日本国憲法28条では、「団体行動をする権利」が保障されています。この「団体行動」には、争議(ストライキ・サボタージュなど)や日常的な組合活動などが含まれますが、典型的な団体行動が争議であることから、「争議権」を併記し、理解しやすくしています。