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小笠原諸島・沖ノ鳥島・南西諸島の間にある飛び地の公海上では、外国船が漁業を行うことはできますか。

 沖ノ鳥島の北にある飛び地の公海上では、外国船が漁業を行うことができます。「国連海洋法条約」によると、公海上では生物資源保存に関する協力義務を負ったうえで漁獲の自由が認められており、「四国海盆海域」とよばれるこの海域で、外国船が漁業を行うことができます。外国船がこの海域に行くためには、日本の排他的経済水域を通過しなければなりませんが、「国連海洋法条約」によると、排他的経済水域において認められる沿岸国の主権的権利を侵害しない限り、外国船は排他的経済水域を自由に航行できます。そのため、沖大東島と沖ノ鳥島の聞の日本の排他的経済水域内や、国際海峡である大隅海峡などを通過して飛び地の公海上に行き、漁業を行っている外国船もあるようです。